国民健康保険をやめるとき
国民健康保険をやめるとき
国民健康保険に加入されているかたが、職場の健康保険に加入したとき、社会保険加入者の扶養となったとき、加入者が死亡したときには、国民健康保険をやめる手続きが必要となります。
手続きの際には、新しく社会保険等に加入したかた全員の保険証(もしくは加入した事が分かる証明書)、国民健康保険証、本人確認書類(注1)、マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードをお持ちになって14日以内に市役所市民課・保険年金課、緑が丘出張所に届け出をしてください。
また、他の市区町村へ転出する際も武蔵村山市での国民健康保険の資格がなくなりますので、転出の届け出をする際には、国民健康保険証は返還してください。
なお、マイナンバーカードを読み取る顔認証付きカードリーダーを導入した医療機関の窓口において、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりますが、引き続き届け出は必要ですので、ご注意ください。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、「初回登録」が必要となりますので、以下の「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!」をご参照ください。
(注1)本人確認書類につきましては、以下の「こんな時は届け出を(国民健康保険)」ページ下部の表「本人確認書類」をご参照ください。
国保をやめるかた
- 他の市区町村へ転出するかた
- 職場の健康保険などに加入したかた
- 死亡したかた
- 生活保護を受け始めたかた
- 外国籍のかたで、3か月を超える在留資格が認められなかったかた
届け出に必要なもの
こんなとき |
必要な書類 |
|
---|---|---|
国保をやめるとき | 他の市区町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国民健康保険証、職場の健康保険証(それに準ずる証明書) | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国民健康保険加入者が死亡したとき | 死亡を証明するもの、保険証、印かん | |
生活保護を受け始めたとき | 保護開始決定通知書、保険証 | |
外国籍の人がやめるとき | 在留カード、保険証 |
(注1)公文書のため、印かんはスタンプ印以外でお願いします 。
(注2)どうしてもご来庁が厳しい場合は、添付ファイルから「国保・年金届出書」をダウンロードいただき、二重線内の届出人情報等をご記入いただいたうえで、上記必要書類のコピー及び本人確認書類のコピー、マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードのコピーを添付し、市民部保険年金課までご郵送いただくことによりお手続きできます。
(注3) 別世帯の方がお手続きされる場合は「代理人選任届(委任状)」を合わせてご提出ください。
本人確認書類につきましては、以下の「こんな時は届け出を(国民健康保険)」ページ下部の表「本人確認書類」をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。