高額療養費制度
医療費が高額になったとき
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請が認められると、下記の表のとおり世帯の区分ごとの自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。なお、70歳未満と70歳以上75歳未満では、自己負担限度額が異なります。また、医療費の計算は1か月単位となっており、月の初日から末日までが対象となります。ただし、国保の給付の対象とならない入院時の差額ベッド代や歯科の自由診療及び入院時の食事代は高額療養費の計算の際の一部負担金には含まれません。
入院時の食事代、保険のきかない差額ベッド代、おむつ代等は自己負担限度額には含まれないため、医療費の請求合計額と高額療養費の支給対象額は必ずしも一致しません。
区分 |
所得要件 |
限度額 (年3回目まで) |
限度額 (年4回目以降) |
---|---|---|---|
ア |
基準総所得額 901万円超 |
252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
基準総所得額 600万円超~901万円以下 |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
基準総所得額 210万円超~600万円以下 |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
基準総所得額 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
- 過去12か月に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は上表右側の額になります。
- 所得の申告をしていないかたは、所得区分がアとみなされます。
- 住民税非課税世帯は、同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の場合です。
- 同一世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた場合も対象となります。(同じ病院、同じ診療科目での精算ごとに計算します。2つ以上の診療科目にまたがって限度額を超えた場合は該当しません。)
70歳以上75歳未満のかたの自己負担限度額(月額)
所得区分 |
外来 (個人単位)A |
外来+入院 (世帯単位)B |
---|---|---|
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 【4回目以降 140,100円】 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 【4回目以降 140,100円】 |
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 【4回目以降 93,000円】 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 【4回目以降 93,000円】 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 【4回目以降44,400円】 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 【4回目以降44,400円】 |
一般 |
18,000円 年間14.4万円上限 |
57,600円 【4回目以降 44,400円】 |
低所得者2(低所得1以外のかた) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1(年金収入のみのかたは受給額が80万円以下など、総所得金額が0円となるかた) |
8,000円 |
15,000円 |
- 70歳以上75歳未満で一般及び低所得者1、2のかたは、外来(個人単位)の限度額 Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。入院の場合は、Bの限度額までの負担となります。
- 現役並み及び一般の所得区分のかたの自己負担限度額については、過去12か月間に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給対象(多数該当)となるとき、4回目から上表【 】内の負担限度額に引き下げられます。
- 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
- 年間(8月から翌年7月)の外来の限度額は144,000円。一般、低所得1及び2だった月の自己負担額の合計に適用。
高額療養費の申請について
高額療養費の支給に該当した世帯には、受診された月から3、4か月後に保険年金課から世帯主宛に支給申請書を送付します。ご自宅に届きましたら申請書に必要事項を記入の上、領収書のコピーを添えて保険年金課まで申請してください。また、申請手続きの負担軽減を図るため、2回目以降に高額療養費の支給に該当した世帯は、次回以降の申請が不要となります。支給については、支給決定通知書にて金額や振り込み予定日をお知らせします。
なお、振込先口座には、マイナポータルを利用し登録した公金受取口座を指定することができます。初回申請を行った後で、振込先口座の変更を希望される場合は、振込指定口座変更届を保険年金課まで提出してください。
高額療養費の算定方法
計算例(1)70歳未満の場合
限度適用認定証の所得区分がウの証を提示した場合、入院して医療費が100万円かかったとき
自己負担分は3割のため、30万円となります。
自己負担限度額は80,100円ですが、医療費が267,000円を超えるため、
→(100万円-267,000円)×1%=7,330円が自己負担限度額に加算されます。
窓口負担=自己負担限度額+加算分となるため、
80,100+7,330=87,430円が窓口負担となります。
限度額認定証をお持ちでない場合は、30万円を窓口で負担していただき、後日、市から届く「高額療養費支給申請書」を申請していただくと高額療養費の現金給付という形で212,570円の支給がされます。ただし、支給までには早くても3,4か月時間を要します。
計算例(2)(夫婦2人、ともに70歳以上75歳未満、所得区分「一般」の世帯)
70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)Aの限度額を適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。入院の場合はBの限度額までの負担となります。
医療費の自己負担割合が2割で
夫がA病院で外来20,000円
妻がB病院で入院80,000円(窓口負担は57,600円)の 場合
・外来分
20,000円→18,000円(外来の個人負担限度額)=差額2,000円(A)が支給対象
・入院分
入院時の限度額は57,600円(入院の限度額)
・世帯合計(外来+入院)
18,000円+57,600円=75,600円
しかし、世帯における外来+入院の自己負担限度額は57,600円のため57,600円を負担することになります。
75,600円-57,600円=18,000円(B)が支給対象となります。
2,000円(A)+18,000円(B)=20,000円が後から申請により支給されます。
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について
限度額適用認定証とは、入院及び外来で高額な診療を受けた際、医療機関に提示することで、窓口で支払う1か月間の医療費自己負担額が、上記の高額療養費の自己負担限度額までとするための証明書になります。
高額医療・高額介護合算療養費制度について
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度「高額医療・高額介護合算療養費制度」が平成21年度から始まりました。
世帯内の国民健康保険の被保険者のかた全員又は後期高齢者医療制度の加入者のかた全員が、過去1年間(毎年8月~7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、その合計額が基準額を超えた場合にその超えた金額を支給します。
支給の対象となる被保険者のかたには、毎年12月以降に申請書等を郵送でお送りいたします。市外に転出されるかた又は他の医療保険から国民健康保険又は後期高齢者医療制度に移られたかたは、お手数ですが、下記までお問い合わせください。
所得要件 |
限度額 |
---|---|
基準総所得額 901万円超 |
212万円 |
基準総所得額 600万円超~901万円以下 |
141万円 |
基準総所得額 210万円超~600万円以下 |
67万円 |
基準総所得額 210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
所得区分 |
限度額 |
---|---|
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) |
141万円 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得者2 |
31万円 |
低所得者1 |
19万円 |
- 医療保険、介護保険の両方に自己負担がないと対象となりません。
- 自己負担額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
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このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138)
ファクス番号:042-563-0793
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