変更や資格確認書等をなくしたとき
変更や資格確認書等をなくしたとき
下記のように、住所や氏名の変更したとき、世帯主が変更になったとき、世帯の構成に異動があったときなどは、必ず届け出をしてください。
また、マイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)を利用しているかたも、引き続き届け出は必要ですので、ご注意ください。なお、マイナ保険証を利用するには、「初回登録」が必要となりますので、以下の「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」をご参照ください。
こんなとき |
届け出に必要なもの |
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同じ市内の中で住所が変わったとき |
国保の保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
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世帯主や氏名が変わったとき | |
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | |
修学のため、別に住所を定めるとき | 国保の保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか、在学証明書 |
保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれかを破損(汚れて使えなくなったときを含む) | 本人確認書類(注1) |
一定の障害がある人が65歳になったとき、又は65歳を過ぎて一定の障害がある状態になったとき | 年金証書、身体障害者手帳、医師の診断書のいずれかの書類 |
(注1)本人確認書類につきましては、以下の「こんな時は届け出を(国民健康保険)」ページ下部の表「本人確認書類」をご参照ください。
(注2)資格確認書等につきましては、マイナ保険証をお持ちでないかたには「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちのかたには「資格情報のお知らせ」となります。
(注3)資格確認書等の紛失、破損におきまして、ご来庁が難しい場合は、添付ファイルから「国民健康保険資格確認書等再交付申請書」をダウンロードいただき、太枠内の届出人情報等をご記入いただいたうえで、本人確認書類のコピーを添付し、市民部保険年金課までご郵送いただくことによりお手続きできます。
(注4) 別世帯の方がお手続きされる場合は「代理人選任届(委任状)」を合わせてご提出ください。
- マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
- こんな時は届け出を(国民健康保険)
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国民健康保険資格確認書等再交付申請書 (PDF 116.4KB)
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代理人選任届(委任状) (PDF 68.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。