マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
国民健康保険
紙の保険証は令和6年12月2日に交付が終了し、マイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行しました。マイナ保険証についての詳しい内容は、以下の厚生労働省のホームページまたはリーフレットをご覧ください。
また、切り替えがお済みでないかたも、申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられますのでご安心ください。
- 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)
- 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部リンク)
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リーフレット (PDF 4.0MB)
証の交付について
マイナ保険証を持っていないかた
- 資格確認書を交付します。
マイナ保険証を持っているかた
- 資格情報のお知らせを交付します。資格情報のお知らせにより自身の被保険者資格等を確認できるほか、医療機関でマイナ保険証の読込エラー等が起こった際、このお知らせと合わせることで受診できます。
減額証・限度額証(対象のかたのみ)
- 12月2日以降は原則として限度額証がマイナ保険証に一体化されますが、マイナ保険証をお持ちでないかたは、申請により交付することとなり、資格確認書には記載されません。
- 所得に応じ、医療機関での支払いが減額されたり自己負担限度額までになります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要になります。
初回登録の方法については、以下のリーフレットやマイナポータルをご覧ください。ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、こんなメリットがあります
手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要になります
限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
- ただし、過去12か月間に90日を超える入院期間があり食事療養費の減額対象となる場合は、これまでどおり証発行の申請が必要となります。
- 医療機関及び保険薬局に顔認証付きカードリーダーが導入されている必要があります。
健康管理に役立ちます
マイナポータルで、特定健診情報や薬剤情報の閲覧ができます。
- 令和2年度以降に受診した特定健診情報を、受診月の2~3か月後に閲覧できるようになります。
- 武蔵村山市の人間ドック受診料助成交付申請により特定健診を実施したとみなされた人間ドック結果の一部についても閲覧ができます。
より良い医療に活用できます
ご本人が同意すれば、初めての医療機関や保険薬局でも特定健診情報や薬剤情報が医師や薬剤師と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
- 医療機関及び保険薬局に顔認証付きカードリーダーが導入されている必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。