マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
マイナンバーカードを読み取る顔認証付きカードリーダーを導入した医療機関の窓口において、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行ったマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。なお、顔認証付きカードリーダーを導入した医療機関でのみ、マイナンバーカードを健康保険証として利用ができるため、導入していない医療機関では今までどおり健康保険証での受診となりますので、ご注意ください。また、今までどおり健康保険証でも医療機関を受診することができますので、健康保険証が利用できなくなることはありません。
健康保険証についての詳しい内容は、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要になります。
初回登録の方法については、以下のリーフレットやマイナポータルをご覧ください。ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、こんなメリットがあります
手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要になります
限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
- ただし、過去12か月間に90日を超える入院期間があり食事療養費の減額対象となる場合は、これまでどおり証発行の申請が必要となります。
- 医療機関及び保険薬局に顔認証付きカードリーダーが導入されている必要があります。
健康管理に役立ちます
マイナポータルで、特定健診情報や薬剤情報の閲覧ができます。
- 令和2年度以降に受診した特定健診情報を閲覧できるようになります。閲覧は、最短で受診月の2~3か月後、遅くとも翌年11月1日までに閲覧できるようになります。
- 武蔵村山市の人間ドック受診料助成交付申請により特定健診を実施したとみなされた人間ドック結果の一部についても閲覧ができます。
より良い医療に活用できます
ご本人が同意すれば、初めての医療機関や保険薬局でも特定健診情報や薬剤情報が医師や薬剤師と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
- 医療機関及び保険薬局に顔認証付きカードリーダーが導入されている必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。