令和5年度から国民健康保険税率等が変わります。
令和5年度から国民健康保険税率等が変わります。
項目 |
令和4年度 |
令和5年度 |
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所得割 |
5.87% |
6.24% |
均等割 |
32,700円 |
33,400円 |
限度額 |
650,000円 |
650,000円 |
都が行う医療費推計に基づき市が納める「国保事業費納付金」の支払いに充てる分です。
項目 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|
所得割 |
1.81% |
1.81% |
均等割 |
12,500円 |
12,500円 |
限度額 |
200,000円 |
220,000円 |
75歳以上のかたが加入する後期高齢者医療制度へ現役世代が支援するために都が支払う「後期支援金」のために、市が納める「国保事業費納付金」の支払いに充てる分です。
項目 |
令和4年度 |
令和5年度 |
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所得割 |
1.76% |
1.76% |
均等割 |
13,000円 |
13,000円 |
限度額 |
170,000円 |
170,000円 |
介護保険に必要な額を都が支払う「介護納付金」のために、市が納める「国保事業費納付金」の支払いに充てる分です。40歳以上65歳未満のかたは国保税の一部として納めます。
国保税率の改定を行う背景
国民健康保険(以下「国保」といいます。)事業は、国、都及び市の負担金等で賄われる公費部分を除き、国保に加入しているかたからの国保税で事業を運営する「受益者負担」が原則とされています。
しかし、現状は、加入者の高齢化、医療の高度化等の影響により、医療費が高騰しているため、財政状況は極めて厳しく、毎年度、一般会計からの多額の繰入金により収支の均衡を図っています。この一般会計からの繰入金は、国保に加入していない市民も含めた市民全員の市税等を財源としており、国保に加入していない市民にとっては大きな負担となっています。
平成30年度に行われた国保制度改革後は、都が各区市町村の医療費水準、所得水準に応じて「国保事業費納付金」を算定し、この納付金の支払いに不足している分を一般会計からの繰入金で補うことになります。
市全体の財政状況が厳しい中、市民負担の公平性の観点からも、国民健康保険運営協議会からの答申を尊重し、国保財政健全化計画に基づき、計画的に令和5年度について国民健康保険税率等の見直しを図りました。
また、「国保事業費納付金」を抑えるためには、加入者の医療費水準を下げることが重要です。本市は、この医療費水準が令和3年度において都内26市町村中8位と高い状況にあるため、令和2年度に中間評価した「第二期データヘルス計画」に基づき、効果的・効率的な保健事業を実施し、被保険者の健康増進を図り、医療費の適正化を図っていきます。
国保制度を維持していくため、国保加入者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
なお、災害等の特別な事情により、国保税の納付が困難なかたに対し、国保税の減免制度がありますが、納期限を過ぎると申請ができなくなりますので、早めに保険年金課にご相談ください。
医療費は、医療にかかる費用全体(10割)の額です。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137)
ファクス番号:042-563-0793
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