納入通知書の見方
納入通知書の記載項目の説明
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項目 |
説明 |
|---|---|
| (1)対象年度 | 納入通知書の対象年度が記載されます。 |
| (2)宛名 | 国民健康保険(以下「国保」という。)の被保険者がいる世帯の世帯主の住所・氏名が記載されます。世帯主が国保に加入していない場合でも、納税義務者は世帯主です。 なお、納税管理人等を登録されている方は送付先の情報が記載されます。 |
| (3)発送日 | 納税通知書の発送日が記載されます。 |
| (4)口座情報 | 口座振替の登録をされている場合は、登録先の金融機関名等が記載されます。 |
| (5)特別徴収情報 | 特別徴収(年金からの差引き)の対象者がいる場合は、納税義務者(世帯主)氏名等が記載されます。 |
| (6)被保険者番号 | 電話で納税通知書に関するお問い合わせの際は、この番号をお知らせください。 |
| (7)所得割 | 課税標準額(前年所得から基礎控除を差引いた金額)に税率をかけた金額です。 |
| (7)均等割 | 世帯の加入人数に被保険者1人あたりの額をかけた金額です。 |
| (7)軽減額 | 所得が一定以下の世帯の均等割額軽減(7割・5割・2割軽減)、未就学児の均等割額軽減、出産した被保険者の所得割額・均等割額軽減、子ども分における18歳未満被保険者の均等割額軽減に該当する場合は、軽減額が記載されます。 |
| (7)限度超過額 | 当年度の課税限度額(納入通知書の最下段参照)を超えている額が記載されます。 |
| (7)増減調整額 | 月割のための増減額が記載されます。 なお、年度最終月までの加入状況を算定基準として計算しているため、年度途中で世帯の一部の加入者が脱退した場合は、その方の分の税額をここで調整します。 |
| (7)減免額 | 多子世帯の減免、特別な事情による減免等を申請し、減免決定がされた場合は減免額が記載されます。 |
| (8)軽減区分 | 以下の軽減が適用の場合は「」内の文字が記載がされます。 ・所得が一定以下の世帯の均等割額軽減(7割・5割・2割軽減)⇒「7」「5」「2」 ・未就学児の均等割額軽減⇒「子ども」 ・出産した被保険者の所得割額軽減⇒「産前産後」 |
| (9)特別徴収情報 | 特別徴収対象の年金の種類(老齢基金年金等)や年金額等が記載されます。 |
| (10)年税額 | ア~エで計算した各区分の年税額の合計額が記載されます。 |
| (11)被保険者氏名 | 被保険者の氏名が記載されます。 |
| (12)加入月欄 |
当年度4月から翌3月までの各被保険者の有資格月において、印が記載されます。 *:国保加入者、G:国保加入者でない世帯主(擬制世帯主) |
| (13)所得の申告 | 被保険者ごとの所得の申告状況について、申告がされていない場合のみ「未申告」と記載されます。 |
| (14)所得割 | 被保険者ごと所得割の合計額が記載されます。 |
| (15)普通徴収 | 納付書又は口座振替で納付いただく各期の納付額及び納期限が記載されます。 |
| (16)特別徴収 | 特別徴収(世帯主の年金から差引き)で納付いただく各月の徴収額が記載されます。 |
| ア 医療分 | 病気にかかったときなどの医療費の財源として、国保加入者全員が負担します。 |
| イ 支援金分 | 後期高齢者医療制度への財源として、国保加入者全員が負担します。 |
| ウ 介護分 | 介護保険事業への納付金として、40歳から64歳までの国保加入者が負担します。 |
| エ 子ども分 |
子育て支援を拡充するための子ども・子育て支援金制度への財源として、国保加入者が負担します。18歳未満の加入者の均等割額は全額軽減され、その財源として18歳以上の加入者は、18歳以上均等割額が均等割額に合算されます。 (注意)18歳以上均等割額の金額は、(10)下の注意書きに記載されます。 |
このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。







